投稿

初めて絵本書いてみました

初めて絵本書いてみました。 https://www.alphapolis.co.jp/novel/803281887/651824642/episode/7761527 限られた時間内で、最低限の形にしたかったので、話は過去の自分からパクり。絵は自筆で色鉛筆。しかも、それはカメラで撮影して画像に。 いつか、機会があったら、じっくり満足いくまで取り組んでみたい。でも、お願いされて約束しない限り、途中で飽きて投げ出しそう。そして、実績もなく、誰も自分にお願いするはずのない現状。。 ある程度がんばったのだが、たぶん出来が甘いので、TwitterのXに書くのは止めよう。きっと酷評されるか、無視されるか、困らせるだけだ。

フッターにGoogle以外の広告を出せない

これ↓を、このブログのフッターに表示させようと、1時間くらい色々やったのだが、出来なかった。。 難しい。   HTMLの形式も一般的でないし、カスタムads.txtというのは関係無さそうだし、広告のウィジットをONにしないと表示されないのだろうか。  ONにならないのですよね。ONにしようとすると処理失敗する。  きっと、Google Adsenseが有効になっていないからだと思っているけれど、どうだろうか。 Google Adsenseの方から、1つずつ対処していくしかないかなあ。 サイドバーと記事には、この広告を載せられるけど、フッターにしばらく載せてみたかった。

抵当権の譲渡、放棄関係

抵当権の譲渡、放棄関係で、受けとれる金額の計算で、よく忘れてしまう点を整理。 5つの概念がある。 (A)抵当権の譲渡 (B)抵当権の順位譲渡 (C)抵当権の放棄 (D)抵当権の順位放棄 (E)抵当権の順位変更 このうち、(A)譲渡と(B)順位譲渡は、譲り渡す先が、同じ不動産に既に抵当権を持っているかの違い。既に抵当権を持っている人に譲渡する場合は、順位譲渡。持っていない第三者に譲渡する場合は、譲渡。 (C)放棄と(D)順位放棄も同じ考え方。 (E)抵当権の順位変更は、少しタイプが違う感じ。 (E)抵当権の順位変更は、順位がそもそも変更になるから、変更後の順位で計算すればよい。 (A)抵当権の譲渡は、自分がもらえる金額を譲受人に譲ること。譲った結果、自分がもらえるはずだった金額が余れば、自分がもらえる。 ポイントは、抵当権の譲渡は相対効で、当事者以外には、効力を生じないこと。だから、自分が第1順位の抵当権者の場合、第1順位の抵当権でもらえる金額を基準に考える。第2順位以降の抵当権でもらえる金額に変更はない。 (C)抵当権の放棄は、放棄先に対して、優先権を失うこと。 自分がもらえるはずの金額を、自分と放棄先で、債権額の割合で分ける。 放棄の方も相対効で、そのほかの順位の抵当権でもらえる金額に変更はない。 (B)の順位譲渡は、(A)譲渡と同じ考え方。ただし、第1順位の抵当権を第3順位の抵当権に譲渡した場合、もらえるはずの金額は、第1順位と第3順位で合算して考える。 第2順位のもらえる金額には影響しない。 (D)の順位放棄は、(C)放棄と、上記(B)順位譲渡を組み合わせた同じような考え方になる。 もっと分かりやすく書けそうなものだが、思ったより、時間取ったので、今日はここまで。

保証委託契約

保証委託契約は、普通の保証の契約とそれほど違わないと思っていたが、違うようだ。 A銀行から私が300万円借りた場合、Bさんに頭を下げて保証人になってもらったとする。 そのときに、A銀行とBさんで、保証契約をするのが、普通のやつ。 保証委託契約は、私とBさんで「保証料を払うから、私が払えなかったときに、代わりに払って下さい」という契約をするもの。 Bさんが了承すれば、A銀行とBさんで、保証契約をする。 こんな感じのものらしい。

物語作りメモ

この記事の主目的は、自分用のメモ。 気が向いたときに更新予定。 【全般】 ・きっと賞をとるには文学的表現が大事。 ・同じことは出来るだけ短く表現する。 ・比喩や心情、情景描写は自分らしく。 【物語別】ネタバレ可能性有、閲覧注意。 ◼️転職の魔王様(ドラマ) ・テーマは、転職エージェント(このパターンのときどうするか、答えが見たくなる) ・強烈な個性を持った主人公+常識的なヒロイン  ◼️かがみの孤城(小説) ・テーマは不登校(きめ細かな心理描写) ・一つ大きな仮想の設定(謎を残し先が気になるストーリー) ・謎解きは小説の姿の見えない利点を活かしてる ・「お話作り」という表現 

模擬旅行

いまは、ネットで世界のあらゆる地域の疑似旅行ができる。 写真も見れるし、音も聞こえる。現地のイベントの現地開催もある。 旅行ガイドのように、与えられた情報を辿るのでなく、自分から能動的に情報を取りに行ける。 しかし、どんなに想像力豊かな人でも、実際に現地に滞在するのとは、雲泥の差があると思う。 土地独特の匂いや手触り、そのほか、パソコン越しては感じられない、説明の難しい感覚が、きっとある。 あと少し上が見たいのに…というとき、現地だと少し目線を上げれば良いのに、VRとかだと、映像が切れてて見れないときもある。

法務関係リンク集

時々見返すが、すぐ忘れてしまう法務に関するリンク集。必要に応じて追記予定。 ・ 登録免許税の税額表 (国税庁)

借地権

借地権は、土地を借りる権利のことだが、いくつか種類がある。 細かい点は抜きにして、簡単にまとめてみる。 まず、普通の借地権。 期間が満了したら、更新ができる。 地主に更新を拒絶されたら、借主は土地の上にある建物等を時価で買い取るよう地主に請求できる(建物買取請求権)。 いまは、最初30年で契約して、次の更新は20年、その次は10年とするのが一般的らしい。 平成の初期より前の旧借地法では、この年数が、建てる建物が、鉄筋か木造か等によって別々に定められていたようだ。 次に、一般定期借地権(借地借家法22条)。 期間が50年以上の借地権である。 この場合、公正証書によって特約を結べば、地主は、契約の更新、建物買取請求権の行使を拒むことができる。 借地権(地上権または賃借権として登記)の登記の際は、申請情報に、特約として「借地借家法第22条の特約」と記載する。 そして、事業用定期借地権(借地借家法23条)。 事業用の建物を建てる目的の場合は、一般定期借地権を30年まで、短縮できるというもの。30年以上50年未満が対象になる。 (借地借家法23条1項) この登記をする際は、申請情報に、設定の目的として「借地借家法第23条第1項の建物所有」、特約として「借地借家法第23条第1項の特約」と記載する。 事業用の建物を建てる目的の場合は、もう一つ、10年以上30年未満のものも存在する(借地借家法23条2項)。 これは、特約を結ぶことなく、当然に地主が、契約の更新、建物買取請求権の行使を拒むことができるようになるもの。 この登記をする際は、申請情報に、設定の目的として「借地借家法第23条第2項の建物所有」と記載する。 あとは、建物譲渡特約付借地権や、一時使用目的の借地権が借地権の種類としてある。

クリック型広告

 GoogleAdsenseは、ずっと審査中なので、他にクリック型広告が無いか調べてみたら、昔登録していた忍者Toolsの中に、忍者Admaxというサービスがあるようだった。 理解が正しければ、↓のエリアに、PCでも、スマホでも、きれいに表示されるはずだが、どうだろうか? この記事を公開して、動作確認(2023/10/24 確認中(笑))。

Bloggerを使ったブログ

Bloggerの他のサイトを見たいと思うと、なかなかやり方が分からなかったが、↓で検索すると良いみたい。  site:https://*.blogspot.com そして、日本語のページに限定すると、↓のリンク。 bloggerで作られたブログの検索結果 ブロガーやっている他の方のブログを見たい時は、このリンクで探そう。 Bloggerの他のサイトを見たい時には、フォローしておくと一覧で見れるらしいが、フォロー昨日のことは、また今度調べよう。