特別縁故者の手続

相続での財産を受け取る人は、基本的に遺言書があれば、そこに書かれた人になる。
遺言書がなければ、法定相続分に従って、配偶者や直系尊属、兄弟姉妹が受け取ることになる。

では、配偶者や直系尊属、兄弟姉妹が誰もいないとき、どうなるか。
原則、国庫に帰属するという表現で、国に没取されてしまうのだが、遺言書で名前を書かれておらず、配偶者や直系尊属、兄弟姉妹でもないけれど、亡くなった人と強い関係があった人(特別縁故者と言う)は、裁判所に申し立てて、認められれば、財産を相続できる。

特別縁故者の制度は、民法958条の3に定められているが、具体的にどういう手続をすればよいか、あいまいだったから、整理してみた。

亡くなってしまった→
裁判所に相続財産管理人の選任申立する→
官報に、相続人がいたら名乗り出るように掲載される→
6ヶ月間、誰も名乗り出なければ、相続人不存在が確定する(配偶者や直系尊属、兄弟姉妹が誰もいない)→
相続人不存在が確定してから、3ヶ月以内に「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」をする→
裁判所が特別縁故者に該当すると認めれば、財産を相続できる。

特別縁故者は、財産を受け取るためには、自分で相続人不存在を確定させるように動き、自分で相続財産分与の申立をしないといけない様である。


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