仮登記担保

お金を貸した担保として、よく使われるのは、抵当権だが、仮登記担保というものがある。

ターゲットの不動産に、債権者名義の所有権移転仮登記をしておき、お金を返せなかった場合に、本登記をして、債権者が所有権をいただくものだ。

最近はあまり使われていないようだが、制度としてはあるので、整理しておく。

債務不履行があったあと、
まず、債権者は債務者に、本登記をする旨の通知(担保権の実行通知)をしないといけない。ここには、債権者が、債権額と不動産の価値の差額として支払う清算金の金額も提示する。

そうしたら、債務者には、2か月間猶予ができる。債務を弁済してもよいし、不動産の価値に疑問がある場合、反論ができる。

債務者が何もせず、2か月経過したときは、その翌日に、所有権が移転する。
※仮登記を本登記にするので、利害関係人の承諾証明情報は必要になる。ただし、仮登記担保の場合は、利害関係人が、清算金に対して差押えをして(→所有権が移ることを認めている)、かつ、清算金が供託されたこと(→利害関係人には確実にお金が入る)を証する情報を提示すれば、承諾証明情報は不要となる。この場合、清算金の供託の日から、1か月を経過しないと、本登記の申請はできない。

ただし、清算金の支払いがあるまでの間は、債務者は、債務相当額の金銭を提供して、不動産を取り戻すことができる(受戻しという)。とはいえ、すでに第三者に所有権が移っているときや、清算期間から5年を経過しているときは、受戻しはできない。



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