住居表示実施と地番変更

 登記記録上に表示してある住所を変更する場合、

通常は登録免許税として、一定の金額を支払わねばならないが、

住居表示実施、地番変更の場合は、

自分で変更したわけでなく、国の都合で変わったわけだから、

非課税になる。


その時は、登録免許税の欄に、次のように書いて申請すればよい。

登録免許税法 第5条第4号(住居表示実施のとき)

登録免許税法 第5条第5号(地番変更のとき)


ただ、住居表示実施と地番変更がどう違うのか、毎回忘れるので、自分で分かる言葉で書いておく。


地番は、法務局管理。土地一筆ごとに割り振られている固有の番号。

住居表示は、地番だけで分かりにくくなったから、市町村が定めた住所。通常使う住所。


確かに、登記簿を見ると、普通使っている住所と異なる古い感じの住所が書いてある。

あれが、地番なのか。


とすると、地番という古い感じのものが変わったときは、地番変更。

普通使っている住所が変わったときは、住居表示実施という事になりそうだ。

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