借地権
借地権は、土地を借りる権利のことだが、いくつか種類がある。 細かい点は抜きにして、簡単にまとめてみる。 まず、普通の借地権。 期間が満了したら、更新ができる。 地主に更新を拒絶されたら、借主は土地の上にある建物等を時価で買い取るよう地主に請求できる(建物買取請求権)。 いまは、最初30年で契約して、次の更新は20年、その次は10年とするのが一般的らしい。 平成の初期より前の旧借地法では、この年数が、建てる建物が、鉄筋か木造か等によって別々に定められていたようだ。 次に、一般定期借地権(借地借家法22条)。 期間が50年以上の借地権である。 この場合、公正証書によって特約を結べば、地主は、契約の更新、建物買取請求権の行使を拒むことができる。 借地権(地上権または賃借権として登記)の登記の際は、申請情報に、特約として「借地借家法第22条の特約」と記載する。 そして、事業用定期借地権(借地借家法23条)。 事業用の建物を建てる目的の場合は、一般定期借地権を30年まで、短縮できるというもの。30年以上50年未満が対象になる。 (借地借家法23条1項) この登記をする際は、申請情報に、設定の目的として「借地借家法第23条第1項の建物所有」、特約として「借地借家法第23条第1項の特約」と記載する。 事業用の建物を建てる目的の場合は、もう一つ、10年以上30年未満のものも存在する(借地借家法23条2項)。 これは、特約を結ぶことなく、当然に地主が、契約の更新、建物買取請求権の行使を拒むことができるようになるもの。 この登記をする際は、申請情報に、設定の目的として「借地借家法第23条第2項の建物所有」と記載する。 あとは、建物譲渡特約付借地権や、一時使用目的の借地権が借地権の種類としてある。